年金受取機関変更届の電子申請はどのような人が利用できますか。
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更新日:2024年12月27日
お答えします
以下の条件をすべて満たす方が電子申請を利用できます。
受取機関変更届の電子申請の利用条件
- 年金の振込先に公金受取口座を指定すること
- 年金担保融資※を受けていないこと
- 旧法年金の受給がないこと
※福祉医療機構が実施していた「年金担保貸付制度」による融資(令和4年3月末で申込受付を終了)
公金受取口座に登録している金融機関以外を年金の振込先とする場合は、電子申請ではなく、紙の受取機関変更届をお近くの年金事務所または街角の年金相談センターへご提出ください。