老齢の年金を受けられる加入期間を満たしている夫が年金を受ける前に亡くなりましたが、妻の私は年金を受けられますか。
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更新日:2017年8月1日
お答えします
受給資格期間が25年以上ある方が、老齢厚生年金を受ける以前に亡くなられたときは、亡くなられた方に生活を支えられていた遺族は、遺族厚生年金を受けることができます。
この遺族厚生年金を受けられる遺族は、配偶者、子供、父母、孫、祖父母です。受けられる順番も同じです。妻は年齢に関係なく遺族となりますが、子供や孫が18歳に到達した以後の最初の3月31日を過ぎていないか、20歳未満で1級または2級の障害の程度であること、夫、父母、祖父母は55歳以上であることが必要です。
この条件に該当していると思われるときは、お近くの年金事務所または街角の年金相談センターでご相談になり、決定請求の手続きを行ってください。
なお、受給資格期間が25年未満である方が亡くなられたときは、遺族厚生年金を受け取ることはできませんのでご注意ください。