Q.老齢年金の受給資格期間を満たしている夫が年金を受ける前に亡くなりましたが、妻の私は年金を受けられますか。

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更新日:2025年9月1日

A.お答えします

受給資格期間が25年以上ある方が老齢厚生年金を受ける以前に亡くなったとき、亡くなった方に生計を維持されていた妻は、遺族厚生年金を受け取ることができます。
亡くなった方との間に子(18歳になった年度の3月31日までにある方または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方)がいる場合は、遺族基礎年金もあわせて受け取ることができます。
子のない30歳未満の妻である場合は、5年間のみ遺族厚生年金を受け取ることができます。
また、受給資格期間が25年未満である方が亡くなったときは、亡くなった方の年金の加入状況を確認する必要があります。
お近くの年金事務所または街角の年金相談センターでご相談ください。