Q.老齢厚生年金を受けている夫が亡くなりましたが、妻の私は年金を受けられますか。

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更新日:2025年9月1日

A.お答えします

受給資格期間が25年以上ある老齢厚生年金の受給権者であった方が亡くなったとき、亡くなった方に生計を維持されていた妻は、遺族厚生年金を受けることができます。
亡くなった方との間に子(18歳になった年度の3月31日までにある方または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方)がいる場合は、遺族基礎年金もあわせて受け取ることができます。
また、受給資格期間が10年以上25年未満である方が亡くなったときは、亡くなった方の年金の加入状況を確認する必要があります。
お近くの年金事務所または街角の年金相談センターでご相談ください。