障害厚生年金を受けている夫が亡くなりましたが、妻の私は年金を受けられますか。
ページID:170010010-206-039-710
更新日:2025年9月1日
お答えします
障害厚生年金の1級または2級の年金を受けている方が亡くなったとき、亡くなった方に生活を支えられていた妻は、遺族厚生年金を受けることができます。
亡くなった方との間に子(18歳になった年度の3月31日までにある方または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方)がいる場合は、遺族基礎年金もあわせて受け取ることができます。
子のない30歳未満の妻である場合は、5年間のみ遺族厚生年金を受け取ることができます。
亡くなった方が3級の障害年金を受けていた場合であっても、死亡の原因が障害年金を受ける原因となった傷病のときは、遺族厚生年金を受け取ることができる場合もあります。
お近くの年金事務所または街角の年金相談センターでご相談ください。