Q.年金受給権者の任意後見受任者が、年金受給権者への通知書等の送付先や年金の受取機関・口座名義を変更することはできますか。

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更新日:2023年4月5日

A.お答えします

任意後見受任者は、年金受給権者への通知書等の送付先や年金の受取機関・口座名義の変更に関する手続きを行うことはできません。
任意後見制度は、本人が将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ契約(任意後見契約)によって、自らが選んだ代理人に財産管理や身上監護を依頼しておく制度です。
任意後見の受任後、本人の判断能力が不十分な状態になったときに、家庭裁判所から任意後見監督人が選任されます。これにより、任意後見受任者は任意後見人となり、あらかじめ「財産管理」に関する代理権を付与する任意後見契約を年金受給権者本人と締結していた任意後見人は、任意後見監督人の監督のもと、年金受給権者に代わって通知書等の送付先や年金の受取機関・口座名義の変更に関する手続きを行うことができます。
年金事務所または街角の年金相談センターに「年金受給権者 通知書等送付先・受取機関・口座名義変更申出書、住民基本台帳による住所の更新 停止・解除申出書(成年後見人用)」を提出してください。
届出には、後見人であることを証明する書類など、添付書類が必要です。提出についての注意点および添付書類については、以下の関連情報をご確認ください。