老齢厚生年金を繰下げ請求した場合、どのくらい増額して受給できるのですか。
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更新日:2022年4月1日
お答えします
繰下げ受給をした場合の加算額は、老齢厚生年金の額(加給年金額を除く)に下記の増額率を乗じることにより計算します。
ただし、65歳以降に厚生年金保険に加入していた期間がある場合や、70歳以降に厚生年金保険の適用事業所に勤務していた期間がある場合に、在職老齢年金制度により支給停止される額は増額の対象になりません。
増額率(最大84% ※1)= 0.7% × 65歳に達した月※2から繰下げ申出月の前月までの月数※3
※1 昭和27年4月1日以前生まれの方(または平成29年3月31日以前に老齢基礎(厚生)年金を受け取る権利が発生している方)は、繰下げの上限年齢が70歳(権利が発生してから5年後)までとなりますので、増額率は最大で42%となります。
※2 年齢の計算は「年齢計算に関する法律」に基づいて行われ、65歳に達した日は、65歳の誕生日の前日になります。
(例)4月1日生まれの方が65歳に達した日は、誕生日の前日の3月31日となります。
※3 65歳以降に年金を受け取る権利が発生した場合は、年金を受け取る権利が発生した月から繰下げ申出月の前月までの月数で計算します。
例:年金額が180万円の方が、75歳まで繰り下げした場合
繰下げ受給による年金額の増額イメージ