66歳以後に老齢年金の受給を繰下げたいとき
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更新日:2023年3月1日
老齢基礎・厚生年金は、65歳で受け取らずに66歳以降70歳までの間で繰下げて増額した年金を受け取ることができます。繰り下げた期間によって年金額が増額され、その増額率は一生変わりません。なお、老齢基礎年金と老齢厚生年金は別々に繰り下げすることができます。
繰下げ制度について詳しくは「年金の繰下げ受給」をご覧ください。
繰下げ受給の手続き方法
繰下げ受給を希望する場合は、66歳以降で繰下げ受給を希望する時期に以下の請求書をお近くの年金事務所または街角の年金相談センターへご提出ください。手続きを行った時点で繰下げ増額率が決まりますので、手続きをする時期にご注意ください。
年金の受給状況により用紙が異なりますのでご注意ください。