厚生年金保険に加入した期間があり、60歳(注:支給開始年齢)になります。年金の決定請求をしたいのですが、どうすればいいですか。
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更新日:2020年3月6日
お答えします
支給開始年齢に達し、特別支給の老齢厚生年金を受け取る権利が発生する方に対し、支給開始年齢に到達する3カ月前に、基礎年金番号、氏名、生年月日、性別、住所および年金加入記録をあらかじめ印字した「年金請求書(事前送付用)」および年金の請求手続きのご案内を機構から送付しますので、支給開始年齢になりましたらお手続きをしてください。
注)特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の支給開始年齢は、昭和28年(女子においては昭和33年)4月2日以降生まれの方から、2年に1歳ずつ、60歳から65歳へ段階的に引き上げられています。
また、60歳以降支給開始年齢に到達する前であっても繰上げして年金を請求することはできます。ただし、繰上げ支給の請求をした時点に応じて年金が減額され、その減額率は一生変わりませんので、ご注意ください。