年金Q&A (老齢厚生年金全般)
- 国民年金と厚生年金保険の加入期間を合わせると10年以上ありますが、年金はいつから受けられますか。また、25年以上ある場合はどうなりますか。
- 厚生年金保険に加入した期間があり、60歳(注:支給開始年齢)になります。年金の決定請求をしたいのですが、どうすればいいですか。
- 私は、昭和26年10月生まれの男性ですが、厚生年金保険の加入期間が44年あります。老齢厚生年金は、いつからもらえますか。
- 60歳以降も引き続き勤めます。勤めていても年金は受けられますか。
- 厚生年金保険の決定請求をする際の雇用保険被保険者証を持っていないのですが、どうすればいいですか。
- 昭和25年4月2日生まれで、60歳になり働きながら特別支給の老齢厚生年金を受けることになりました。厚生年金保険の加入期間は30年あります。63歳の夫も特別支給の老齢厚生年金を受けており、夫には加給年金額が加算されています。私が年金を受けることになっても夫の年金に加給年金額が加算されますか。
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