Q.国民年金と厚生年金保険の加入期間を合わせると10年以上ありますが、年金はいつから受けられますか。また、25年以上ある場合はどうなりますか。

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更新日:2017年8月1日

A.お答えします

  • 国民年金と厚生年金の加入期間の合計が10年以上25年未満である場合
    年金を受けるためには一定の年齢以上であることが必要です。この支給開始年齢については、こちらを参照してください。
    なお、昭和30年(女子は昭和32年)8月1日以前に生まれた方は、平成29年8月1日から年金を受け取ることができます。
  • 国民年金と厚生年金の加入期間の合計が25年以上である場合
    年金を受けるためには一定の年齢以上であることが必要です。この支給開始年齢については、こちらを参照してください。
    なお、昭和30年(女子は昭和32年)8月1日以前に生まれた方は、年金の受給権がさかのぼって発生することがあります。
    このとき、年金の請求をしない状態で受給権が発生する日から5年を経過すると、時効により受給権が消滅することになります。詳しくはこちらを参照してください。