国民年金と厚生年金保険の加入期間を合わせると10年以上ありますが、年金はいつから受けられますか。
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更新日:2025年9月1日
お答えします
老齢基礎年金および老齢厚生年金は、保険料納付済期間(厚生年金保険や共済組合等の加入期間を含む。)と保険料免除期間などを合算した受給資格期間が10年以上ある場合に、原則として65歳から受け取ることができます。
昭和36年4月1日(女性は41年4月1日※)以前に生まれた方で、厚生年金保険または共済組合等の加入期間が1年以上ある場合は、生年月日に応じた年齢(60歳から64歳)から65歳になるまでの間、特別支給の老齢厚生年金を受け取ることができます。
なお、平成29年7月以前に受給開始年齢を迎える方で、受給資格期間が10年以上25年未満である場合は、年金の受け取りは平成29年8月1日からとなります。
※共済組合等から支給される老齢厚生年金の受給開始年齢は男性と同じになります。