私は、昭和26年10月生まれの男性ですが、厚生年金保険の加入期間が44年あります。老齢厚生年金は、いつからもらえますか。
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更新日:2020年3月6日
お答えします
65歳未満の方に支給される老齢厚生年金の額は、定額部分と報酬比例部分を合算した額ですが、平成6年の法律改正により、段階的に報酬比例部分相当の給付に切り替えていくこととされました。支給開始年齢と支給相当額の切り替えのスケジュールは、下記関連リンクをご覧ください。
昭和26年10月生まれの男性の支給開始年齢は、定額部分が65歳、報酬比例部分が60歳とされていますが、特例として厚生年金保険の障害等級3級以上の障害にある方と、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金保険の被保険者期間が44年以上ある方については、60歳以上65歳未満の間において受給要件を満たし退職していれば、定額部分と報酬比例部分の合計額を支給することとされています。
したがって、昭和26年10月生まれの男性で、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金保険の加入期間が44年間ある方の老齢厚生年金の定額部分及び報酬比例部分の支給開始年齢は、60歳となります。