令和8年4月分からの年金額は前年度からどのように改定されたのですか。
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更新日:2026年4月1日
お答えします
令和8年4月分からの年金額は、物価変動率(プラス3.2%)が名目手取り賃金変動率(プラス2.1%)を上回るため、名目手取り賃金変動率を用いて改定されます。
また、物価変動率および名目手取り賃金変動率がともにプラスとなるため、令和8年度のマクロ経済スライドによるスライド調整(国民年金(基礎年金)がマイナス0.2%、厚生年金(報酬比例部分)がマイナス0.1%)が行われます。
このため、令和8年4月分からの年金額は、原則、令和7年度から国民年金(基礎年金)が1.9%の引上げ、厚生年金(報酬比例部分)が2.0%の引上げとなります。
令和8年度の参考指標
- 物価変動率・・・プラス3.2%(令和7年の値)
- 名目手取り賃金変動率・・・プラス2.1%
※「名目手取り賃金変動率」とは、前年の物価変動率に2年度前から4年度前までの3年度平均の実質賃金変動率と可処分所得割合変化率(0.0%)を乗じたものです。 - 実質賃金変動率・・・マイナス1.1%(令和4年度から令和6年度の平均)
- マクロ経済スライドによるスライド調整率・・・国民年金(基礎年金)がマイナス0.2%、厚生年金(報酬比例部分)がマイナス0.1%
なお、令和8年度の引上げ率は全年齢一律ですが、令和5年度において67歳以下(昭和31年4月2日以後生まれ)の方と68歳以上(昭和31年4月1日以前生まれ)の方で改定率が分岐したため、老齢基礎年金の満額等は昭和31年4月2日以後生まれの方と昭和31年4月1日以前生まれの方で異なります。
