63歳になり働きながら特別支給の老齢厚生年金を受けることになりました。厚生年金保険の加入期間は30年あります。65歳の夫は、老齢基礎・老齢厚生年金を受けており、夫には加給年金額が加算されています。私が年金を受けることになっても夫の年金に加給年金額が加算されますか。
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更新日:2025年9月1日
お答えします
加給年金額は、お客様が63歳で報酬比例部分の額の年金を受けられるようになった時点で支給停止となります。
「加給年金額」とは、厚生年金保険の加入期間が20年以上ある方が、老齢厚生年金の定額部分を受けることができるようになったとき、年収850万円未満で生計を共にする配偶者がいる場合に、老齢厚生年金に上乗せして支給されるものです。
ただし、配偶者が厚生年金保険および共済組合の加入期間を併せた期間が20年以上の老齢厚生年金(一部支給も含みます。)を受けることができるようになると、老齢厚生年金に上乗せして支給されていた「加給年金額」は支給停止となります。
なお、配偶者の厚生年金保険の加入期間が前記の期間に満たない場合は、配偶者が65歳になった時点で支給停止となります。