年金生活者支援給付金が不該当になった理由は何ですか。
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更新日:2024年12月6日
お答えします
年金生活者支援給付金は、毎年、前年分の所得額等を確認して支給要件に該当しているかどうかを判定することとなっており、判定の結果、以下のような場合は不該当となります。
- 老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金を受給していた方
- 受給者の令和5年分の所得額等が、889,300円(※1)を超えている場合
※1 昭和31年4月1日以前生まれの方は887,700円 - 同一世帯に市町村民税が課税されている方がいる場合
- 障害年金生活者支援給付金または遺族年金生活者支援給付金を受給していた方
- 受給者の令和5年分の所得額が、4,721,000円(※2)を超えている場合
※2 扶養親族等の数に応じて増額されます。
なお、不該当となった方でも、その後、所得額の更正が行われた場合、世帯構成が変更になった場合、年金の支給が再開した場合等は、改めて年金生活者支援給付金請求書をご提出いただくことで、年金生活者支援給付金を受給することができる場合があります。