Q.現在、同一世帯の中に市町村民税が課税されている者はいませんが、なぜ不該当となるのですか。(老齢・補足的老齢年金生活者支援給付金)

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更新日:2024年12月6日

A.お答えします

令和6年度における継続認定は、令和6年9月30日時点で把握している世帯状況および前年の所得情報で判定しており、この時点で同一世帯の中に市町村民税を課税されている方がいる場合に不該当と判定されています。

令和6年10月1日以降に世帯構成に変更があり、現時点で同一世帯の中に市町村民税を課税されている方がおらず、支給要件に該当している場合は、改めて給付金請求書をご提出いただくことで年金生活者支援給付金を受給できます。
この場合、請求した月の翌月分からの支給となりますので、お早めにお手続きください。