Q.昨年(令和5年分)の所得額は基準を超えていましたが、今年(令和6年分)の所得は低下する見込みです。このような場合、年金生活者支援給付金を受給することはできないのですか。

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更新日:2024年12月6日

A.お答えします

令和6年度の年金生活者支援給付金は、令和5年分の所得額等で判定するため、令和6年分の所得が減少しても支給されません。
なお、令和6年分の所得額等が減少し、支給要件に該当する場合は、令和7年10月分(令和7年12月支払)から受給することができます。
※このような方には、令和7年9月頃に年金生活者支援給付金の請求案内を送付する予定です。
※令和6年度の支給判定の結果は、令和6年10月分(令和6年12月支払)から令和7年9月分(令和7年10月支払)まで反映されます。