年金生活者支援給付金の金額はいくらですか。
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更新日:2025年4月1日
お答えします
年金生活者支援給付金の金額は、その種類によって異なります。計算方法は以下のとおりです。
老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金
老齢年金生活者支援給付金の額は、月額5,450円を基準に、保険料納付済期間等に応じて算出され、次の1と2の合計額となります。
- 保険料納付済期間に基づく額(月額)=5,450円×保険料納付済期間(※1)÷被保険者月数480月(※2)
- 保険料免除期間に基づく額(月額)=11,551円(※3)×保険料免除期間(※1)÷被保険者月数480月(※2)
また、老齢年金生活者支援給付金の支給により所得の逆転が生じないようにするため、前年の年金収入金額とその他の所得の合計が以下の場合、1に一定割合を乗じた補足的老齢年金生活者支援給付金が支給されます。保険料納付済期間のほか、前年の年金収入金額とその他の所得の合計によって給付額が変わります。
- 昭和31年4月2日以後生まれの方は789,300円を超え889,300円以下
- 昭和31年4月1日以前生まれの方は787,700円を超え887,700円以下
「補足的老齢年金生活者支援給付金」の計算方法は以下のとおりです。
5,450円×保険料納付済期間(※1)÷被保険者月数480月(※2)×調整支給率(※4)
※1 年金生活者支援給付金の算出のもととなる保険料納付済期間等はお手持ちの年金証書や支給額変更通知書等で確認できます。
※2 算出の計算式にある被保険者月数480月は、昭和16年4月1日以前生まれの場合、生年月日に応じて下表の被保険者月数となります。
※3 保険料免除期間に乗じる金額は、以下のとおりです。また、毎年度の老齢基礎年金の改定に応じて変動します。
- 昭和31年4月2日以後生まれの方は、保険料全額免除、4分の3免除、半額免除期間は11,551円(老齢基礎年金満額(月額)の6分の1)、保険料4分の1免除期間は5,775円(老齢基礎年金満額(月額)の12分の1)となります。
- 昭和31年4月1日以前生まれの方は、保険料全額免除、4分の3免除、半額免除期間は11,518円、保険料4分の1免除期間は5,759円となります。
※4 昭和31年4月2日以後生まれの方 :(889,300円-前年の年金収入金額とその他の所得の合計)÷100,000円
昭和31年4月1日以前生まれの方 :(887,700円-前年の年金収入金額とその他の所得の合計)÷100,000円
生年月日 | 被保険者月数 |
---|---|
大正6年4月1日以前に生まれた者 | 180月(15年) |
大正6年4月2日から大正7年4月1日までの間に生まれた者 | 192月(16年) |
大正7年4月2日から大正8年4月1日までの間に生まれた者 | 204月(17年) |
大正8年4月2日から大正9年4月1日までの間に生まれた者 | 216月(18年) |
大正9年4月2日から大正10年4月1日までの間に生まれた者 | 228月(19年) |
大正10年4月2日から大正11年4月1日までの間に生まれた者 | 240月(20年) |
大正11年4月2日から大正12年4月1日までの間に生まれた者 | 252月(21年) |
大正12年4月2日から大正13年4月1日までの間に生まれた者 | 264月(22年) |
大正13年4月2日から大正14年4月1日までの間に生まれた者 | 276月(23年) |
大正14年4月2日から大正15年4月1日までの間に生まれた者 | 288月(24年) |
大正15年4月2日から昭和2年4月1日までの間に生まれた者 | 300月(25年) |
昭和2年4月2日から昭和3年4月1日までの間に生まれた者 | 312月(26年) |
昭和3年4月2日から昭和4年4月1日までの間に生まれた者 | 324月(27年) |
昭和4年4月2日から昭和5年4月1日までの間に生まれた者 | 336月(28年) |
昭和5年4月2日から昭和6年4月1日までの間に生まれた者 | 348月(29年) |
昭和6年4月2日から昭和7年4月1日までの間に生まれた者 | 360月(30年) |
昭和7年4月2日から昭和8年4月1日までの間に生まれた者 | 372月(31年) |
昭和8年4月2日から昭和9年4月1日までの間に生まれた者 | 384月(32年) |
昭和9年4月2日から昭和10年4月1日までの間に生まれた者 | 396月(33年) |
昭和10年4月2日から昭和11年4月1日までの間に生まれた者 | 408月(34年) |
昭和11年4月2日から昭和12年4月1日までの間に生まれた者 | 420月(35年) |
昭和12年4月2日から昭和13年4月1日までの間に生まれた者 | 432月(36年) |
昭和13年4月2日から昭和14年4月1日までの間に生まれた者 | 444月(37年) |
昭和14年4月2日から昭和15年4月1日までの間に生まれた者 | 456月(38年) |
昭和15年4月2日から昭和16年4月1日までの間に生まれた者 | 468月(39年) |
障害年金生活者支援給付金
障害等級が1級の方は月額6,813円、2級の方は月額5,450円となります。
遺族年金生活者支援給付金
月額5,450円となります。
ただし、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,450円を子の数で割った金額がそれぞれに支払われます。