いつ、どうやって認定請求の手続きをすればよいのですか。
ページID:170010040-483-060-418
更新日:2024年4月1日
お答えします
現在、基礎年金を受給しているかどうかにより、手続きが異なります。
なお、すでに年金生活者支援給付金を受給している方は、新たな手続きは不要です。
すでに老齢・障害・遺族基礎年金を受給している方
日本年金機構において、1年ごとに市町村から所得情報の提出を受け、年金生活者支援給付金の支給要件に該当するかどうかを判定します。
老齢・障害・遺族基礎年金を受給している方で、所得額が前年より低下したこと等により、新たに年金生活者支援給付金の支給対象となる方には、毎年9月頃から順次、日本年金機構から年金生活者支援給付金請求書(はがき型)をお送りしています。
お送りした年金生活者支援給付金請求書(はがき型)に必要事項を記入し、切手を貼った上で、郵便ポストに投函いただくことで認定請求の手続きが完了します。
世帯構成の変更や税額の更正などにより、支給要件に当てはまるようになった場合は、ご自身で年金生活者支援給付金の認定請求の手続きが必要です。
ご不明な点がございましたら、「給付金専用ダイヤル」(0570-05-4092)またはお近くの年金事務所にお問い合わせください。
これから老齢・障害・遺族基礎年金の受給を始める方
年金の裁定請求手続きを行う際に、あわせて年金生活者支援給付金の認定請求の手続きを行ってください。原則、添付書類は不要です。
なお、老齢基礎年金を受給される方には、老齢基礎年金の新規裁定手続きのご案内に、年金生活者支援給付金の請求書も同封いたします。老齢基礎年金の裁定手続きをする際に、年金生活者支援給付金請求書を提出してください。
障害基礎年金や遺族基礎年金を新規で手続きされる方については、年金の裁定手続きをする際に、年金生活者支援給付金請求書を提出してください。
年金生活者支援給付金請求書や手続きの詳細は以下のページをご覧ください。