年金生活者支援給付金を受け取るためには、毎年、手続きが必要ですか。
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更新日:2024年10月1日
お答えします
年金生活者支援給付金を受け取っている方で引き続き支給要件を満たしている場合、翌年以降のお手続きは原則不要です(※)。
ただし、支給要件を満たさなくなったことにより、年金生活者支援給付金を受け取ることができなくなった方が、その後、再び支給要件を満たしたことにより年金生活者支援給付金の支給を受けようとする場合は、あらためて請求の手続きが必要となります。
(※)年金生活者支援給付金は、毎年度、前年の所得情報等に基づき、継続支給の判定が行われます。継続支給の判定結果は、毎年10月分(12月支払)から1年間反映されることとなります。