Q.控除対象となる配偶者や扶養親族に所得がある場合、所得の見積額はどのように計算するのですか。

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更新日:2023年9月8日

A.お答えします

所得の見積額とは、各種の収入金額から控除額を差し引いた金額の合計額です。

所得の見積額とは、その年に得られると見積もられる各種の収入金額からそれぞれ必要経費、給与所得控除額、公的年金等控除額などを差し引いた金額の合計額のことです。

[例1]所得が給与(パートを含む)だけの方

  • 給与収入が103万円以下のときは、給与所得控除額が55万円となっていますので、これを差し引くと所得金額は48万円以下となります。
  • 給与収入が150万円以下のときは、給与所得控除額が55万円となっていますので、これを差し引くと所得金額は95万円以下となります。

[例2]所得が老齢(退職)年金だけの方

  • 65歳未満の方で、受け取る年金額が108万円以下のときは、公的年金等控除額が60万円となっていますので、これを差し引くと所得金額は48万円以下となります。
  • 65歳未満の方で、受け取る年金額が1,633,334円以下のときは、公的年金等控除額が計算の結果最大683,333.5円となるので、所得金額は95万円※以下となります。

※計算結果に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。


  • 65歳以上の方で、受け取る年金額が158万円以下のときは、公的年金等控除額が110万円となっていますので、これを差し引くと所得金額は48万円以下となります。
  • 65歳以上の方で、受け取る年金額が205万円以下のときは、公的年金等控除額が110万円となっていますので、これを差し引くと所得金額は95万円以下となります。