扶養親族等申告書は、どうして提出するのですか。
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更新日:2025年9月4日
お答えします
源泉徴収所得税の各種控除を受けるために必要なものです。
老齢または退職を支給事由とする年金は、雑所得として所得税および復興特別所得税の課税対象とされており、年金の支払者である日本年金機構は、年金の支払の際には、所得税を源泉徴収することが義務付けられています。
源泉徴収する際には、該当する各種の控除(障害者控除や配偶者控除)を受けることができます。その控除を受けるためには、受給者の方から扶養親族等申告書をご提出いただく必要があります。
(注)
なお、支払年金額が一定額(65歳未満は155万円、65歳以上は205万円)未満の場合は、この申告書の提出は不要ですので送付しておりません。
税制改正により、令和8年分から源泉徴収の対象となる金額が引き上げられました。そのため、これまで毎年、「扶養親族等申告書」をお送りしていた方であっても、令和8年分からは源泉徴収の対象外となり、「扶養親族等申告書」をお送りしない場合があります。年金が源泉徴収の対象とならない方であっても、個人住民税の課税対象となる場合、住民税の控除を受ける際に申告が必要となる場合があります。詳しくはお住まいの市区町村にご確認ください。
令和7年分まで | 令和8年分以降 | |
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65歳未満の方 | 108万円以上 | 155万円以上 |
65歳以上の方 | 158万円以上 | 205万円以上 |
退職共済年金の受給者であって、老齢基礎年金が支給されている方 | 退職共済年金の年金額が80万円以上 | 退職共済年金の年金額が127万円以上 |