平成8年12月以前に共済組合員であった期間が、日本年金機構で確認できないと言われましたが、どうしてですか。加入していた共済組合員期間(国家公務員共済組合・地方公務員共済組合・私立学校教職員共済制度)の記録は、どうなるのですか。
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更新日:2023年6月29日
お答えします
基礎年金番号導入(平成9年1月)前に退職していて、その後に再び共済組合員とならなかった方の共済組合員期間は、現在、共済組合から情報提供を受け、基礎年金番号に統合する作業を行っています。そのため、年金事務所においてすべての共済組合員期間を確認できない場合があります。
過去の共済組合員期間を年金事務所で確認できない場合でも、お客様が加入していた共済組合が記録を管理していますので、該当の共済組合へご確認をお願いします。
また、平成26年3月31日からは「持ち主不明記録検索」サービスの検索対象に、基礎年金番号に統合されていない過去の共済組合員期間の記録を追加し、ねんきんネットユーザ自身がいつでも検索できるようになりました。
なお、以下の記録は年金額の計算の基にならない記録であるため、原則、検索できません。
- 昭和36年4月より前に終了している共済組合員期間
- 退職一時金を全額受領した期間(ただし、同一共済年金制度の加入期間が原則として20年以上(注)ある場合は、この限りではありません。)
(注)公務員共済の場合は、国家公務員および地方公務員共済の加入期間を合わせて20年以上 - 在職中の勤務形態が「臨時」あるいは「非常勤」等の職員であったため、共済年金制度に加入できなかった期間
- 旧法の年金を受け取られている期間
- 私立学校教職員共済の65歳(または70歳)以上の加入期間