本人に障害があり、加入記録を確認するのが困難です。特別便の内容が正しいかどうかを判断できないのですが、回答はどうすればいいですか。(施設職員などのご家族以外の方からのご質問)
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更新日:2020年4月21日
お答えします
1.ご家族に、特別便を確認できる方がいる場合
ご家族にご確認いただくよう、お願いしてください。
2.ご本人から、代理人の委任を受けている場合
(1)記録の確認ができる場合
ご本人が年金を受けていて、記録の「もれ」がある場合には、「ねんきん特別便」と年金証書、認印、委任状と来所される方自身を確かめさせていただくもの(運転免許証など写真付きのもの)をお持ちいただき、お近くの年金事務所までおいでください。(下記関連情報にある委任状の様式例をご覧ください。)ご本人が年金を受ける年齢に達していない場合には、ご本人に代わって「年金加入記録回答票」にご記入ください。また、代理人の方のお名前と連絡先も記入して返送してください。
(2)記録の確認ができない場合
ご本人がご病気で確認できないような場合には、「年金加入記録回答票」に「本人は病気で確認できません」と記入し代理人の方のお名前と連絡先も記入して返送してください。この場合、「確認はがき」の(1)「訂正がない」、(2)「訂正がある」や、「年金加入記録回答票」の「2」の(1)「もれ」や「間違い」がある、(2)「もれ」や「間違い」がない、に○(丸印)を付けなくて結構です。
3.代理人の依頼を受けていない場合
上記「2.ご本人から、代理人の委任を受けている場合」の「(2)記録の確認ができない場合」と同様にしてください。