国民年金に加入していますが、会社員と結婚しました。引き続き国民年金の保険料を納めるのですか。
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更新日:2022年7月29日
お答えします
現在、第1号被保険者として国民年金に加入している方が、第2号被保険者(厚生年金被保険者)の被扶養配偶者になる場合には、第3号被保険者となり、国民年金の保険料を納める必要はありません。
結婚して配偶者に扶養されることになった日から14日以内に、「第3号被保険者関係届」を、健康保険または船員保険の被扶養者の届出と一緒に、必要書類を添えて、配偶者の勤務している会社(または共済組合)に提出してください。第3号被保険者の加入の手続きについて詳しくはこちらをご覧ください。
なお、第3号被保険者になった月以降の分の国民年金保険料を、すでに前納等で一括納付していた場合は、還付請求書により請求をしてください。
還付請求書は、第3号被保険者関係届をご提出後に日本年金機構からお客様に送付します。
また、返金額等の詳細は、還付請求書でご確認ください。