国民年金に加入するための手続き

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更新日:2024年8月19日

日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方で、厚生年金保険に加入していない方は、すべて国民年金の第1号被保険者または第3号被保険者となります。
また、国民年金第1号被保険者は毎月、保険料を納める必要があります。

第1号被保険者の加入の手続き

手続き窓口 住所地の市区役所または町村役場
手続きに必要な持ちもの 基礎年金番号通知書または年金手帳等の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
提出期限 退職日の翌日から14日以内
提出者 ご本人または世帯主

留意事項

  • 提出に当たっては手続きの簡素化および迅速化が見込める電子申請をぜひご利用ください。
    電子申請による提出は「個人の方の電子申請(国民年金)」をご覧ください。
  • 60歳以上で老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない方や、受給資格期間は満たしているが保険料を納付した期間が短く満額(40年間保険料納付分)の老齢基礎年金が受けられない方は、65歳になるまで国民年金に任意加入することができます。
  • 20歳になったときの手続きの詳細な説明は、「20歳到達時の国民年金の手続き」をご覧ください。
  • 退職直後に第1号被保険者の加入手続きを行う場合は、加入していた被用者年金制度(厚生年金保険等)の資格喪失日を証明できるもの(離職票等)が必要になる場合があります。
  • 加入手続きが遅れた場合、「届出はお済みですか(国民年金加入のご案内)」が届く場合があります。詳しくは「「届出はお済みですか(国民年金加入のご案内)」が送られてきたのですが、どうしてですか。」をご覧ください。

第3号被保険者(配偶者の被扶養者となる方)の加入の手続き

要件

  1. 日本国内に住んでいること。
    海外に赴任する配偶者に同行する場合等、日本国内に住所を有しないが、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる場合、居住要件に係る特例(海外特例要件)があります。
  2. 20歳以上60歳未満であること。
  3. 厚生年金保険に加入する配偶者(65歳以上70歳未満で老齢または退職を理由とする年金の受給権を有する人は除く)に扶養されており、原則として年収が130万円未満であること。(参照:被扶養者認定の収入要件
    年収が130万円未満であっても、厚生年金保険の加入要件にあてはまる方は、厚生年金保険および健康保険に加入することになるため、第3号被保険者には該当しません。

手続き

第3号被保険者の方は、配偶者の勤務している事業所を通じて手続きしてください。
手続き方法はこちら(従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き)をご覧ください。

第1号・第3号被保険者の「適用除外」

治療を受ける目的や観光・保養を目的とするロングステイのために海外から日本に来た方は、第1号・第3号被保険者の対象とならない場合があります。
手続き方法はこちら(国民年金第1号・第3号被保険者の「適用除外」)をご覧ください。
また、社会保障協定による二重加入の防止はこちら(社会保障協定)をご覧ください。

知っておくとためになる情報

よくあるご質問(年金Q&A)

その他のお問い合わせは、お近くの年金事務所まで

(参考)国民年金に加入することで受けられる給付の種類