国民年金に加入するための手続き

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更新日:2025年9月11日

日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方で、厚生年金保険に加入していない方は、すべて国民年金の第1号被保険者または第3号被保険者となります。
また、国民年金第1号被保険者は毎月、保険料を納める必要があります。

第1号被保険者の加入の手続き

手続き方法

手続き先

住所地の市区役所または町村役場

提出書類

国民年金被保険者関係届書(申出書)

手続きに必要な持ちもの

基礎年金番号により手続きする場合

「基礎年金番号通知書」または「年金手帳等の基礎年金番号を明らかにすることができる書類

マイナンバー(個人番号)により手続きする場合

マイナンバーカード(個人番号カード)
マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちでない場合は、以下の1および2の書類

  1. マイナンバーが確認できる書類:通知カード(氏名、住所等が住民票の記載と一致する場合に限る)、個人番号の表示がある住民票の写し
  2. 身元(実存)確認書類:運転免許証、パスポート、在留カードなど

上記以外の2.身元(実存)確認書類は「マイナンバー法に基づく本人確認措置について」をご覧ください。

提出期限

退職日の翌日から14日以内

提出者

ご本人または世帯主

留意事項

第3号被保険者(配偶者の被扶養者となる方)の加入の手続き

要件

  1. 日本国内に住んでいること。
    海外に赴任する配偶者に同行する場合等、日本国内に住所を有しないが、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる場合、居住要件に係る特例(海外特例要件)があります。
  2. 20歳以上60歳未満であること。
  3. 厚生年金保険に加入する配偶者(65歳以上70歳未満で老齢または退職を理由とする年金の受給権を有する人は除く)に扶養されており、原則として年収が130万円未満であること。(参照:被扶養者認定の収入要件
    年収が130万円未満であっても、厚生年金保険の加入要件にあてはまる方は、厚生年金保険および健康保険に加入することになるため、第3号被保険者には該当しません。

手続き

第3号被保険者の方は、配偶者の勤務している事業所を通じて手続きしてください。
手続き方法はこちら(従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き)をご覧ください。

第1号・第3号被保険者の「適用除外」

治療を受ける目的や観光・保養を目的とするロングステイのために海外から日本に来た方は、第1号・第3号被保険者の対象とならない場合があります。
手続き方法はこちら(国民年金第1号・第3号被保険者の「適用除外」)をご覧ください。
また、社会保障協定による二重加入の防止はこちら(社会保障協定)をご覧ください。

知っておくとためになる情報

よくあるご質問(年金Q&A)

その他のお問い合わせは、お近くの年金事務所まで

(参考)国民年金に加入することで受けられる給付の種類