Q.学生期間中の納付が猶予されていた保険料は、後で納めることができますか。

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更新日:2024年7月22日

A.お答えします

  1. 学生期間中の納付の猶予(学生納付特例)を受けていた期間の国民年金保険料は、厚生労働大臣の承認を受け、その承認がされた月の前10年以内の期間のものに限り、後から納付することができます。これを、「追納」と言います。
    ただし、10年以内であっても、老齢基礎年金を受け取ることができる方は、追納することができません。追納は、必ず古い期間のものから順番にしなければなりません。
    また、厚生労働大臣から学生納付特例の承認を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に追納される場合は、当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。なお、追納制度についての更に詳しいご案内は、「国民年金保険料の追納制度」をご覧ください。
  2. 追納の方法は、まず、お客様(被保険者又は被保険者であった者)のご住所を管轄する年金事務所の窓口に、国民年金保険料追納申込書をご提出いただき、後日、専用の納付書をご郵送いたしますので、最寄りの金融機関などで納付してください。
    なお、申込書のご提出は、お客様のご住所を所管する年金事務所へご郵送いただく方法でも受け付けております。申込書の様式は、「ケース10:免除・納付猶予や学生納付特例の承認を受けた期間の国民年金保険料を後から納付(追納)するとき」からダウンロードいただけます。