国民年金保険料の追納制度

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更新日:2025年4月1日

国民年金保険料免除等の承認を受けた期間の保険料について、後から納める(追納する)ことで年金額を増やすことができます。
また、追納した保険料は社会保険料控除の対象となります。

目次

1.追納制度について

国民年金保険料の免除、納付猶予、学生納付特例を受けた方が、その後、経済的に納付が可能となったときなどに、本人の申し出により、免除や猶予された保険料の全部または一部を納付し、将来の老齢基礎年金の年金額を増やすことができる制度です。(※)
※一部免除を受けた期間は、納付すべき一部保険料が納付されていなければ追納することはできません。

2.メリット

1年間分追納すると、全額免除の期間であれば老後の年金が年間で約1万円、納付猶予や学生納付特例の期間であれば年間で約2万円(※)増えます
また、追納した保険料は社会保険料控除の対象となります。詳しくは、「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」をご確認ください。
※納付猶予や学生納付特例の期間は年金の受給資格期間として計算されますが、追納をしないと年金額には反映されません。

老齢基礎年金額への反映の図

年金額の増加イメージ図

3.追納保険料について

追納が承認された月の前10年以内の免除等期間について追納が可能です。(※1)
免除・納付猶予の承認を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。

例

令和7年度中に追納する際の保険料額
 

全額免除・納付猶予、学生納付特例

4分の3免除 半額免除 4分の1免除
平成27年度の月分 15,930円 11,950円 7,960円 3,990円
平成28年度の月分

16,600円

12,450円 8,300円 4,150円
平成29年度の月分 16,820円 12,620円

8,400円

4,200円
平成30年度の月分 16,650円 12,480円 8,330円 4,160円

令和元年度の月分

16,710円

12,530円

8,350円

4,170円

令和2年度の月分 16,820円 12,610円 8,410円 4,200円
令和3年度の月分

16,860円

12,650円 8,420円 4,210円
令和4年度の月分 16,740円 12,550円 8,360円 4,190円
令和5年度の月分 16,520円※ 12,390円※ 8,260円※ 4,130円※

令和6年度の月分

16,980円※ 12,730円※ 8,490円※ 4,240円※

※追納加算額はありません。

4.申請方法

提出する書類

申請用紙「国民年金保険料 追納申込書」は、「ケース10:免除・納付猶予や学生納付特例の承認を受けた期間の国民年金保険料を後から納付(追納)するとき」からダウンロードできます。

マイナンバー(個人番号)により申請する際の添付書類

申請者本人が窓口で申請書を提出する場合

マイナンバーカード(個人番号カード)を提示してください。
お持ちでない場合は、以下の1および2を提示してください。

  1. マイナンバーが確認できる書類:通知カード(氏名、住所等が住民票の記載と一致する場合に限る)、個人番号の表示がある住民票の写し
  2. 身元(実存)確認書類:運転免許証、パスポート、在留カードなど
郵送で申請書を提出する場合

マイナンバーカードの表・裏両面のコピー、または上記1および2のコピーを添付してください。

ねんきんネットによる届書の作成

「ねんきんネット」の画面上で追納申込書を作成することができます。(※)
必要項目を入力のうえ、印刷用ファイルをダウンロードし、届書の印刷をしてください。
※本サービスは電子申請ではありません。印刷後の届書は年金事務所へご提出いただく必要がありますので、ご留意ください。

メリット
  • 届書の入力にあたり、「ねんきんネット」で保有している基礎年金番号等の基本情報が自動表示されるため、入力時の手間が省かれます。
  • 入力項目のエラーチェックにより、入力の誤りも防止できます。
利用方法

「ねんきんネット」による届書作成」をご覧ください。
ご利用には「ねんきんネット」のIDが必要です。IDをお持ちでない場合には、「「ねんきんネット」の登録方法」から登録をお願いします。

提出先

お近くの年金事務所(街角の年金相談センターではお手続きできません)
年金事務所への提出は、窓口のほか、郵送による手続きも可能です。

5.納付方法

申請書を提出した後、日本年金機構から納付書が届きますので、納付書で保険料を納付してください。
納付書を使用した国民年金保険料のお支払いには次の種類があります。

  • 金融機関、郵便局
  • コンビニエンスストア
  • 電子納付(Pay-easy)
  • スマートフォンアプリ

詳しくは「納付書でのお支払い」をご覧ください。
なお、以下の方法では納付できませんのでご留意ください。

6.問い合わせ先

7.注意事項

  • 追納ができるのは、追納が承認された月の前10年以内の免除等期間に限られます。
  • 追納申込書を追納期限の直前に提出すると、期限までに追納できなくなる場合がありますので、お早めにご提出ください。
  • 保険料の免除・納付猶予や学生納付特例の承認を受けた期間のうち、原則古い期間の分から納めてください。ただし、免除の期間と納付猶予・学生納付特例の期間がどちらもある方は、納付する順序について年金事務所にご相談ください。
  • 老齢基礎年金を受け取ることができる方は、追納できませんのでご注意ください。