Q.産前産後期間の国民年金保険料はどうなるのでしょうか。

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更新日:2024年8月1日

A.お答えします

出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間(以下「産前産後期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。
多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間の国民年金保険料が免除されます。
出産予定日の6カ月前から届出可能です。お早めの届出をおすすめします。なお、出産後も届出が可能です。
また、産前産後期間の免除制度は、「保険料免除された期間」も保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されますので、現在、全額免除、納付猶予などの免除制度を利用されている方も手続きしてください。

届出方法について

住民登録をしている市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口へ届書を提出してください。郵送でもお手続きが可能です。

個人の方の電子申請

提出にあたっては、手続きの簡素化および迅速化が見込める電子申請をぜひご利用ください。
電子申請による提出は「個人の方の電子申請(国民年金)」をご覧ください。