国民年金保険料の産前産後期間の免除制度
ページID:150010-998-824-673
更新日:2024年11月1日
次世代育成支援の観点から、国民年金第1号被保険者が出産した際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が平成31年(2019年)4月から始まりました。なお、この制度は、国民年金保険料を月額100円程度引き上げることにより、国民年金の被保険者全体によって支えられています。
1.国民年金保険料が免除される期間
出産※予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間(以下「産前産後期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。
多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間の国民年金保険料が免除されます。
なお、産前産後期間は付加保険料の納付ができます。
※出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)
手続きをするメリット
産前産後期間の免除制度は、「保険料が免除された期間」も保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
届出を行う期間について、すでに国民年金保険料免除・納付猶予、学生納付特例が承認されている場合でも、届出が可能です。
2.対象となる方
「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年(2019年)2月1日以降の方
ただし、国民年金の任意加入期間は対象になりません。
3.届出方法
届出時期
出産予定日の6カ月前から届出可能です。
お早めの届出をおすすめします。なお、出産後も届出が可能です。
※口座振替またはクレジットカード納付により前納による振替の手続きを行っている場合、産前産後期間前後の振替方法が変更となることがあります。詳しくは、最寄りの年金事務所へ問い合わせください。
届出先
住民登録をしている市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口へ届書を提出してください。郵送でもお手続きが可能です。
個人の方の電子申請
提出にあたっては、手続きの簡素化および迅速化が見込める電子申請をぜひご利用ください。
電子申請による提出は「個人の方の電子申請(国民年金)」をご覧ください。
届出用紙
以下から届出用紙や記入例をダウンロードできます。
※年金事務所または市(区)役所・町村役場の国民年金窓口にも備え付けています。
必要な添付書類
出産前に産前産後免除の届出をする場合
出産(予定)日および単胎・多胎を確認できる書類(いずれか一つ)
- 母子健康手帳
- 医療機関が発行した出産の予定日等の証明書
出産後に産前産後免除の届出をする場合
出産日、身分関係および単胎・多胎を確認できる書類(いずれか一つ)※原則添付不要
添付書類を省略した場合、審査・認定まで1カ月程度時間を要する場合があります。お急ぎの場合は添付書類を添付の上、提出をお願いします。
- 戸籍謄(抄)本
- 戸籍記載事項証明書
- 出生受理証明書
- 住民票(※)
- 母子健康手帳
- 医療機関が発行した出産の日等の証明書
※別世帯の子の場合は、出生証明書など出産日および親子関係を明らかにする書類が必要です。
死産の届出をする場合(いずれか一つ)
- 死産証明書
- 死胎埋火葬許可証
- 母子健康手帳
- 医療機関が発行した死産等の証明書
問い合わせ先
国民年金保険料の産前産後期間の免除制度にかかるQ&A(PDF 66KB)
関連情報
厚生年金保険に加入中の方の産前産後休業・育児休業期間の保険料免除については、こちらのページをご覧ください。