厚生年金または共済組合に加入している人の配偶者も、国民年金に加入するのですか。
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更新日:2022年4月1日
お答えします
厚生年金または共済組合に加入している方に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者は、第3号被保険者として国民年金に加入することになります。
第3号被保険者個人として保険料を負担する必要はありませんが、「第3号被保険者関係届」による手続きが必要です。
平成14年4月からは、第3号被保険者の届出は、健康保険または船員保険の被扶養者の届出と一緒に、必要な書類を添えて、配偶者の勤務している会社または共済組合に提出してください。第3号被保険者の加入の手続きについて詳しくはこちらをご覧ください。
手続きを行わないと年金が少なくなったり、年金が受けられないことがありますので、ご注意ください。