会社を退職し、第2号被保険者(厚生年金被保険者)の被扶養配偶者になる予定ですが、どのような届出が必要ですか。
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更新日:2022年7月29日
お答えします
会社を退職し、第2号被保険者(厚生年金被保険者)の被扶養配偶者になる場合には、国民年金の第2号被保険者(厚生年金被保険者)から第3号被保険者に変わるための届出が必要です。扶養されることになった日から14日以内に、「第3号被保険者関係届」を、健康保険または船員保険の被扶養者の届出と一緒に、必要書類を添えて、配偶者の勤務している会社(または共済組合)に提出してください。第3号被保険者の加入の手続きについて詳しくはこちらをご覧ください。国民年金の第3号被保険者になった場合は、国民年金の保険料を納める必要はありません。
ただし、会社を退職したときの年齢が20歳以上60歳未満の方で、退職して結婚するまでに期間がある場合には、国民年金に加入することになりますので、国民年金の第1号被保険者に変わるための届出が必要です。 退職日の翌日から14日以内に、「被保険者資格取得・種別変更届」に退職日がわかる離職票などの必要な書類を添えて、市・区役所または町村役場の国民年金の窓口で手続きしてください。第1号被保険者の加入の手続きについて詳しくはこちらをご覧ください。国民年金の第1号被保険者になった場合は、国民年金の保険料を納める必要があります。