10月1日以降に控除証明書の証明欄にある「(1)納付済額」や「(2)見込額」以上に国民年金保険料を納めたときは、どのように申告すればいいですか。
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更新日:2025年10月10日
お答えします
令和7年12月31日までに納付した保険料は、令和7年の申告(控除)の対象となります。
控除証明書の「(1)納付済額」(「(2)見込額」がある場合は、「(3)合計額」)に、控除証明書の証明日以降に納付した保険料額を合算して申告することができます。
申告の際は、控除証明書と控除証明書の証明日以降に納付した保険料の領収証書を申告書に添付等してください。
領収証書を紛失した方やインターネットバンキング、スマートフォンアプリによる電子決済、ねんきんネットの電子納付(「納付書によらない納付」)を利用して納付した方など、お手元に領収証書がない方には、直近の納付実績を反映(※)した控除証明書を再発行することができます。
※反映の目安は「年金Q&A:再交付される控除証明書はいつ時点の納付記録をもとに作成されますか。」をご確認ください。
控除証明書の再発行は「ねんきんネット」を利用してオンラインで申請できます。
「ねんきんネット」は以下の2つの方法で利用可能です。
1.ユーザIDとパスワードを用いて直接「ねんきんネット」にアクセスする。
(紙の控除証明書の再発行申請のみ可能です。)
2.マイナポータル経由で「ねんきんネット」にアクセスする。
(紙または電子データの控除証明書の再発行申請が可能です。電子データの控除証明書はマイナポータルで受け取ることが可能で、受け取った電子データは、国税庁の提供するe-Taxで確定申告等に利用することができます。)
「ねんきんネット」を初めて利用する方は、「「ねんきんネット」の登録方法」をご覧ください。
ねんきん加入者ダイヤルや年金事務所でも再発行の受付をしています。
(注)ねんきん加入者ダイヤル等で依頼をする場合は、マイナンバーまたは基礎年金番号を用意してからお問い合わせください。


