10月1日以降に控除証明書の証明欄にある「(1)納付済額」や「(2)見込額」以上に国民年金保険料を納めたときは、どのように申告すればいいですか。
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更新日:2024年10月11日
お答えします
12月31日までに納付した保険料は、今年の申告(控除)の対象となりますので、控除証明書の(1)納付済額((2)見込額がある場合は(3)合計額)に追加で納めた保険料額を合算して申告してください。申告の際は、お送りした控除証明書と追加で納付した保険料の領収証書を申告書に添える必要があります。
なお、領収証書をなくした方やインターネットバンキングを利用して納付した方には、直近の納付実績に基づいた控除証明書を再発行することが可能ですので、ねんきん加入者ダイヤルまたはお近くの年金事務所へお問い合わせください。ご連絡をいただいてから、1週間程度でお送りします。