過去に年金の相談に行ったときに、第3号被保険者から第1号被保険者への切り替えの届出が2年以上遅れたため、老齢基礎年金を受け取ることができないとの説明を受けました。今回、国民年金の制度が改正されたと聞きましたが、どのようになりますか。
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更新日:2023年4月1日
お答えします
時効消滅不整合期間(※)は、本来、第1号被保険者の「未納期間」であり、年金の「受給資格期間」には算入されません。
今回の制度改正により、時効消滅不整合期間(未納期間)がある方が「特定期間該当届」(PDF 229KB)の届出(手続き)をすれば、この期間(未納期間)が「特定期間」となり「受給資格期間」に算入されることとなりました。
この手続きにより、受給資格期間が10年以上になれば、老齢基礎年金を受け取ることができるようになります。