Q.過去に年金の相談に行ったときに、第3号被保険者から第1号被保険者への切り替えの届出が2年以上遅れたため、老齢基礎年金を受け取ることができないとの説明を受けました。今回、国民年金の制度が改正されたと聞きましたが、どのようになりますか。

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更新日:2023年4月1日

A.お答えします

時効消滅不整合期間(※)は、本来、第1号被保険者の「未納期間」であり、年金の「受給資格期間」には算入されません。
今回の制度改正により、時効消滅不整合期間(未納期間)がある方がダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。「特定期間該当届」(PDF 229KB)の届出(手続き)をすれば、この期間(未納期間)が「特定期間」となり「受給資格期間」に算入されることとなりました。
この手続きにより、受給資格期間が10年以上になれば、老齢基礎年金を受け取ることができるようになります。

第3号被保険者から第1号被保険者への切り替えの届出が2年以上遅れていたために時効により保険料が納められなかった期間。