た行 第3号被保険者

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更新日:2023年11月22日

第3号被保険者

国民年金の加入者のうち、厚生年金に加入している第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(年収が130万円未満であり、かつ配偶者の年収の2分の1未満の方)を第3号被保険者といいます。
保険料は、第2号被保険者全体で負担しますので、個別に納める必要はありません。