3号不整合記録問題に対しては法律改正により対応するとされていますが、どのような内容でしょうか。
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更新日:2018年4月1日
お答えします
3号不整合記録問題に対する対応については以下のとおりです。
- 3号不整合期間について、2年を過ぎると保険料を納めることができない期間となるため、2年より前の3号不整合期間については第1号被保険者の未納期間となり、年金受給資格期間に算入されませんが、今回の法改正により、特定期間該当届を提出することで、年金額には反映されませんが、年金受給資格期間として算入できる期間(特定期間)にすることができることとされました。
- 3号不整合記録を有したまま老齢基礎年金などを受給されている方(特定受給者)は、平成30年4月分以後、訂正後の記録に基づいた年金額をお支払(減額は訂正前年金額の10%を上限)します。なお、過去の支給済の過払い分に係る返還は求めないこととしています。
- 3号不整合記録を有したまま障害年金や遺族年金を受給されている方については、今までの受給権を維持するため、3号不整合期間を納付済期間として扱います。
などの措置が盛り込まれております。
※3号不整合記録問題についてはこちらをご覧ください。