「特定期間該当届」の手続きをすると未納期間が受給資格期間に算入されると聞きましたが、対象となる具体的な期間を教えてください。 ページID:150010-172-829-929 更新日:2023年4月1日 印刷 お答えします 昭和61年4月から平成25年6月までの期間のうち、第3号被保険者から第1号被保険者への切り替えの届出が2年以上遅れたことにより、さかのぼって年金記録の訂正(第3号被保険者期間から第1号被保険者期間)を行った結果、時効により訂正後の第1号被保険者期間の保険料を納付できなくなった期間(時効消滅不整合期間)です。なお、国民年金の保険料は、納付期限から2年を過ぎると、時効により納付することができなくなります。