新たに法人事業所を設立し、役員報酬を受け取ることにしました。現在75歳で後期高齢者医療保険に加入しており、厚生年金も受給しているため、社会保険の手続きはしなくてもよいでしょうか。
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更新日:2024年11月28日
お答えします
平成19年4月1日以降、厚生年金保険法第27条に規定する70歳以上の使用される人に、在職老齢年金制度が適用されることとなったため、70歳以上被用者について届出が必要となりました。そのため、ご質問のケースでは事業所として加入する「新規適用届」および事業主の「資格取得届(70歳以上被用者該当届)」の提出が必要となります。手続きの詳細はこちら「新規適用の手続き」をご覧ください。
なお、保険料の納付については、厚生年金保険は70歳(70歳の誕生日前日が属する月の前月まで)、健康保険は75歳まで(75歳誕生日当日が属する月の前月まで)のため、ご質問のケースではいずれも保険料を納めていただく必要はありません。
70歳以上被用者とは
70歳以上であって厚生年金保険の適用事業所に新たに使用される人、または被保険者が70歳到達後も継続して使用される場合で次の要件に該当する人を指します。
- 70歳以上であること
- 過去に厚生年金保険の被保険者期間を有する者
- 厚生年金保険法第27条に規定する適用事業所に使用され、同法第12条各号に該当しない者
在職老齢年金とは
60歳以上の者が会社に就職し厚生年金保険に加入した場合に、老齢厚生年金の額と給与や賞与の額(総報酬月額相当額)に応じて、年金の一部または全部の支給停止を行うものです。在職老齢年金に関する詳細はこちら「在職中の年金(在職老齢年金制度)」をご覧ください。