Q.個人で経営している小売販売店を法人化することにしました。事業主は役員報酬を受け取る予定ですが、従業員を雇いません。従業員を5人以上雇っていないため、社会保険に加入しなくてもよいでしょうか。

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更新日:2025年7月25日

A.お答えします

社会保険の加入が必要です。
法人事業所の場合、常時雇用される者が1人以上(事業主含む)いれば、社会保険に加入しなければなりません。なお、個人事業所(旅館、飲食店、理容店などのサービス業等は除きます。)の場合、5人以上従業員を雇用するときは、社会保険の加入が必要です。
ご質問のケースでは、法人事業所の加入手続き(新規適用届)および事業主の加入手続き(被保険者資格取得届)が必要です。
社会保険に加入するための手続きは「事業所が健康保険・厚生年金保険の適用を受けようとするとき」をご覧ください。

(参考)社会保険への加入が必要な事業所

  1. 常時従業員を使用する株式会社や、特例有限会社などの法人の事業所または国、地方公共団体
  2. 常時5人以上の従業員を使用する個人事業所(旅館、飲食店、理容店などのサービス業等は除きます。)
  3. 船員が乗り組む一定の条件を備えた汽船や漁船などの船舶