資金繰りの都合で保険料を納付期限までに納められなかったため督促状が送られてきました。督促状にあるように、納付がないままでいると差押えなどの滞納処分を受けることになるのでしょうか。
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更新日:2023年3月30日
お答えします
督促状の指定する期限(指定期限といいます。)までに保険料を納付すると、滞納処分の対象とはなりません。
督促状の指定期限までに納付が困難なときは、管轄の年金事務所へ保険料の納付にかかる「猶予制度」をご相談願います。
猶予制度は、差押えや差押えた財産の換価を猶予し、分割納付の弾力的納付により未納を解消し、延滞金の軽減による納付負担の緩和を目的としています。
詳しくは、「厚生年金保険料等の納付の猶予」をご覧ください。
未納をそのままにせず、年金事務所へ相談することで、事業に影響がある財産への滞納処分が猶予される場合がありますので、ご相談いただきますようお願いします。