年金事務所管轄区域

社会保険各法に基づく事務の区分に応じ、年金事務所ごとに管轄区域が定められています。

  • 健康保険・厚生年金保険に関する事業所のお手続きは、事業所の所在地を管轄する年金事務所にご相談ください。
  • 個人のお客様のご相談は、原則、全国どこの年金事務所でも受け付けています。

北海道地域

東北地域

北関東・信越地域

南関東地域

中部地域

近畿地域

中国地域

四国地域

九州地域