Q.算定基礎届と月額変更届(7月・8月・9月改定分)では、どちらの標準報酬月額が優先されますか。

ページID:150020010-349-712-240

更新日:2023年1月18日

A.お答えします

7月、8月または9月の随時改定に該当する場合は、随時改定により決定された標準報酬月額が優先されます。
このため、算定基礎届の提出後であっても、7月、8月または9月の随時改定に該当した場合は、月額変更届を提出してください。
なお、7月、8月または9月の随時改定の要件に該当することが予定されている被保険者について、事業主が申出を行った場合は、算定基礎届の届出を省略することが可能です。