年金Q&A (標準報酬月額)
- “標準報酬月額”、“標準賞与額”とは何ですか。
- 標準報酬月額は、いつどのように決まるのですか。
- 標準報酬月額の対象となる報酬とは何ですか。
- 標準報酬月額の対象となる報酬に、通勤手当は含まれるのですか。
- 複数月単位で従業員に支給した通勤手当は、報酬月額に含めますか。
- 在宅勤務・テレワークを導入し、被保険者が一時的に出社する際に要する交通費を事業主が負担する場合、この交通費は標準報酬月額の算定基礎となる報酬に含まれますか。
- 勤務地がA県、社宅がB県にある場合、現物給与の価額はどちらを使用したらよいですか。
- 本社と支店があわせて一つの適用事業所になっている場合、現物給与についてはどちらの地域の価額で計算したらよいですか。
- 算定基礎届と月額変更届(7月・8月・9月改定分)では、どちらの標準報酬月額が優先されますか。
- 標準報酬月額の決定・改定の対象となる期間について、月の途中に被保険者区分(一般被保険者あるいは短時間労働者)の変更が行われた場合、算定の対象月はどのように判断すればよいでしょうか。
- 基本給(時間給)に変更はありませんが、勤務体系(契約時間)が変更となった場合、随時改定の対象になりますか。
- 給与体系がいわゆる「日給月給」で出勤した日数に応じて給与が支払われていましたが、標準報酬はそれに連動して変わらないのですか。
- 給与体系が歩合制で、毎月の収入が一定ではありません。また、残業手当についても、時期によって増減がありますが、標準報酬はそれに連動して変わらないのですか。
- 被保険者資格を取得した際の標準報酬月額の決定について、例えば残業代が当初の見込みよりも増減した場合に、標準報酬月額の訂正を行うことができますか。
- 被保険者の資格取得月に支給した賞与について、保険料控除は必要でしょうか。
- 賞与の支給がなかった場合、賞与支払届の提出は不要でしょうか。
- 過去の厚生年金保険の標準報酬(等級表)や保険料率、あるいは国民年金の保険料額の変遷について知りたいのですが、どのように調べればいいですか。