在宅勤務・テレワークを導入し、被保険者が一時的に出社する際に要する交通費を事業主が負担する場合、この交通費は標準報酬月額の算定基礎となる報酬に含まれますか。
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更新日:2023年1月18日
お答えします
出社した日における労働契約上の労務の提供地が自宅の場合
業務命令により事業所等に一時的に出社し、その移動にかかる実費を事業主が負担する場合、その費用は原則として実費弁償と認められ、標準報酬月額の算定基礎となる報酬には含みません。
出社した日における労働契約上の労務の提供地が事業所の場合
自宅から事業所に出社するために要した費用を事業主が負担する場合、その費用は原則として通勤手当として報酬に含みます。