宗教法人である教会の牧師ですが、厚生年金保険に加入するべきですか。
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更新日:2020年4月3日
お答えします
法人登記されている事業所であって常時従業員を使用する場合は、厚生年金保険の適用事業所となります。宗教法人の場合、教会が従事する方の人事・労務管理を行い、労働の対償を支払っている場合は、教会が適用事業所とみなされますが、宗教法人自身がそれらを行っている場合は、宗教法人自体が適用事業所となります。
また、従事する方については、牧師等の名称の如何にかかわらず、事業所と常用的使用関係にある人は、被保険者となります。
※「常用的使用関係」についてはこちら(適用事業所と被保険者(3)被保険者とされない人)をご覧ください。