Q.海外から初めて日本で就労することになる者を採用したので基礎年金番号は持っていません。どのような手続きをとればいいでしょうか。

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更新日:2020年4月6日

A.お答えします

平成30年3月より基礎年金番号または個人番号(マイナンバー)での手続きが可能となりました。日本年金機構ではマイナンバー制度の円滑な施行や、偽名による健康保険被保険者証の不正取得を防止するため、資格取得時の本人確認を行っております。基礎年金番号をお持ちでない方は、ご本人確認の上、個人番号(マイナンバー)を記入し、お手続きください。
また、短期在留外国人の従業員などマイナンバーを有していない従業員の方の本人確認方法や手続きに関しては、「資格取得時の本人確認事務」をご確認ください。