資格取得時の本人確認事務

ページID:150020010-144-696-397

更新日:2023年10月2日

日本年金機構においては、公的年金にかかるサービスの向上、本人確認の徹底や個人番号(マイナンバー)制度の円滑な施行のため、基礎年金番号と住民票コードとの「結び付け」を行っております。
令和5年9月29日より「厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令」が公布・施行され、個人番号(マイナンバー)、基礎年金番号のいずれも記入がない「健康保険(船員保険)・厚生年金保険被保険者資格取得届」については、返戻しています。個人番号(マイナンバー)または基礎年金番号の確実な記入をお願いします。
被保険者のうち個人番号(マイナンバー)を有していない短期在留外国人、海外居住者で、過去に本人確認を行っていない方については、以下の書類により本人確認を行いますので、書類の写しの送付をお願いします。

  • 短期在留している外国人の本人確認は、旅券の身分事項のページの写しと、ア・旅券の資格外活動許可証印のページ、イ・資格外活動許可書、ウ・就労資格証明書のいずれかの写しにより行います。
  • 日本国外に居住している方の本人確認は、日本国内に居住している方に準じて、運転免許証、旅券(有効期限内のパスポート)、国または地方公共団体の機関が発行した資格証明書(写真付き)等の写しにより行います。