60歳以上の厚生年金の被保険者が退職し、継続して再雇用される場合、どのような手続きが必要ですか。
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更新日:2024年7月24日
お答えします
事業主が該当する方の厚生年金保険等の被保険者資格喪失届および被保険者資格取得届を同時に年金事務所へ提出していただくことにより、再雇用された月から再雇用後の給与に応じた標準報酬月額に決定することができます。
なお、その際に添付書類として、「就業規則や退職辞令の写し等の退職したことがわかる書類および継続して再雇用されたことが客観的に判断できる書類(雇用契約書、労働条件通知書等)」または「事業主の証明」が必要になります。
また、「継続再雇用に関する事業主の証明」は、特に様式は指定しませんが、退職された日、再雇用された日が記載されているものが必要となります。
- 厚生年金基金および健康保険組合に加入している事業所の場合は、当該基金、健康保険組合にも同様の届出が必要ですのでご注意ください。(詳細については、当該基金、健康保険組合へお問い合わせください。)
- 継続して再雇用とは、1日も空くことなく同じ会社に再雇用されることをいいます。
- 事業所の定年制の定めの有無による相違はありません。60歳以後に退職した後、継続して再雇用された場合であれば対象となります。
- 平成25年3月までは、60歳から64歳までの年金を受け取る権利のある方が、この取り扱いの対象でしたが、平成25年4月から、対象を年金を受け取る権利のある方に限らず、「60歳以上の方」に拡大しました。
- この取り扱いについては、正社員の方に限定されるものではなく、厚生年金保険等の被保険者に対する取り扱いとなりますので、パートタイマーやアルバイトなどで厚生年金保険等の被保険者となっている方も対象となります。
- 法人の役員等が対象の場合の添付書類は、「役員規定、取締役会の議事録などの役員を退任したことがわかる書類および退任後継続して嘱託社員として再雇用されたことがわかる雇用契約書」または「継続再雇用に関する事業主の証明」になります。