2-8: 60歳以上の方を、退職後1日の間もなく再雇用したとき

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更新日:2025年1月24日

60歳以上の方を退職後継続し再雇用する際には、使用関係が一旦中断したものとみなし、事業主から被保険者資格喪失届および被保険者資格取得届を提出していただく取り扱いが可能です。
この取り扱いを行う場合、以下のア.とイ.両方またはウ.の書類を添付することとなっています。
ア.就業規則、退職辞令の写し(退職日の確認ができるものに限る。)
イ.雇用契約書の写し(継続して再雇用されたことがわかるものに限る。)
ウ.「退職日」および「再雇用された日」が記載された、継続再雇用に関する事業主の証明書
電子申請により提出する場合、画像ファイル(PDF形式・JPEG形式)による添付データとして提出することができます。

証明書

「退職日」および「再雇用された日」が記載された、継続再雇用に関する事業主の証明書は、以下の様式をご利用ください。(なお、以下の様式については、継続再雇用に関する事業主の証明書であれば、様式の指定はございません。)

記入例