Q.使用される被保険者の総数が常時50人を超えなくなった場合、どのように取り扱われますか。

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更新日:2024年10月1日

A.お答えします

使用される厚生年金保険の被保険者の総数が常時50人を超えなくなった場合であっても、引き続き特定適用事業所であるものとして取り扱われます。
ただし、使用される被保険者の4分の3以上の同意を得たことを証する書類を添えて、事務センター等へ「特定適用事業所不該当届」を届け出た場合は、対象の適用事業所は特定適用事業所に該当しなくなったものとして扱われることとなります(法人事業所の場合は、「特定適用事業所該当届」の届出方法と同様に、同一の法人番号を有するすべての適用事業所を代表する本店または主たる事業所が取りまとめ、事務センター等へ「特定適用事業所不該当届」を届け出ます。また、健康保険組合が管掌する健康保険の「特定適用事業所不該当届」は、健康保険組合へ届け出ます)。
このとき、短時間労働者にかかる被保険者がいる場合は、あわせて「被保険者資格喪失届」の提出が必要です(健康保険組合が管掌する健康保険の「被保険者資格喪失届」は、健康保険組合へ届け出ます)。
なお、届出による特定適用事業所の不該当年月日および短時間労働者にかかる被保険者の資格喪失年月日は受理日の翌日となります。