2-2:従業員が退職、死亡したとき

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更新日:2026年10月6日

健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届/厚生年金保険 70歳以上被用者不該当届

従業員が退職した場合等、健康保険および厚生年金保険の資格を喪失した者または任意喪失する者について以下の届書を提出してください(70歳以上被用者も被保険者と同一の届書をご使用ください)。

詳細説明

届書

エクセルファイルはご利用の端末の設定により印刷位置がずれる場合があります。印刷の前に余白設定やレイアウトを確認し、印刷してください。

特定減額特例対象者 被保険者資格喪失申出書

健康保険および厚生年金保険に任意加入した特定減額特例対象者が任意喪失する場合、従業員が事業主を経由して「特定減額特例対象者 被保険者資格喪失申出書」を日本年金機構に提出する必要があります。なお、特定減額特例対象者が任意喪失するための申し出に事業主の同意は必要ありません。また、特定減額特例対象者が任意喪失の申し出をする場合、健康保険・厚生年金保険双方の申し出ができる場合は同時に双方の申し出をする必要があります。
対象となる従業員から任意喪失の申し出を受けた事業主は、「被保険者資格喪失届」を作成し、「特定減額特例対象者 被保険者資格喪失申出書」とあわせて速やかに日本年金機構に提出する必要があります。なお、健康保険組合に加入している場合、事業主は、日本年金機構と健康保険組合に同時に届書を提出する必要があります。
特定減額特例対象者が任意喪失以外の原因により資格喪失する場合、「特定減額特例対象者 被保険者資格喪失申出書」の提出は不要です。

記入例

全国健康保険協会(協会けんぽ)管掌の事業所において、交付されている資格確認書を添付できない場合は、「健康保険 資格確認書回収不能届」をご提出ください。
被保険者が複数の事業所に勤務し、共済組合制度(短期給付)に加入したため、健康保険の保険料徴収および保険給付を行わない場合についても、健康保険に加入する事業所からこの届出の提出が必要です。

届出に不備や記入誤りの多い事例の紹介(届出前にご確認ください。)

届出された「被保険者資格喪失届」の内容等に不備や記入誤り等が多かった事例を紹介しています。

関連情報

従業員が退職・死亡したときの手続きは、動画でも説明しています。
健康保険・厚生年金保険事務手続きガイド
【分割版5】をご覧ください。